2021-04-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
午前中も大臣が御答弁いたしましたとおり、賃金構造基本統計調査におきまして、短時間労働者に係ります賃金の集計から、従来含めておりませんでした医師や大学教授などのうち、一時間当たりの所定内給与額が著しく高い者を集計の対象から除外しておりましたところ、令和二年の調査からこれを含めまして短時間労働者全体を集計対象としたものでございます。
午前中も大臣が御答弁いたしましたとおり、賃金構造基本統計調査におきまして、短時間労働者に係ります賃金の集計から、従来含めておりませんでした医師や大学教授などのうち、一時間当たりの所定内給与額が著しく高い者を集計の対象から除外しておりましたところ、令和二年の調査からこれを含めまして短時間労働者全体を集計対象としたものでございます。
我が国における二〇一八年の男女間賃金格差は、男性の所定内給与額を一〇〇とした場合の女性の所定内給与額が七三・三となっており、縮小の傾向にはあるものの、依然として開きがあり、主要国と比較しても低い水準でございます。 この男女間賃金格差の要因につきましては、職場における役職や勤続年数の男女差が大きく影響しているものと考えられます。
勤務医の時間給につきましては、平成二十九年賃金構造基本統計調査における平成二十九年六月分の所定内給与額及び所定内実労働時間数から所定内の時間給を推計いたしますと、約五千二百円という数字で把握しております。
なお、今御質問ありましたこの実態調査につきましては、短時間労働者とフルタイムの賃金につきまして、これは平成二十九年賃金構造基本統計調査を基に算出したものでございますが、短時間労働者については、一時間当たり所定内給与額、保育士千六十三円、全産業千九十六円、こうした状態でございます。
○政府参考人(安藤よし子君) バス事業における賃金、労働時間等についてでございますが、厚生労働省が実施をしております賃金構造基本統計調査によりますと、貸切りバス、乗り合いバス等の営業用バス運転者の平成二十七年六月の労働時間数及び賃金額につきましては、所定内実労働時間数が百六十九時間、超過実労働時間数が四十時間、所定内給与額が二十三万七千円、これに残業代などを加えました決まって支給する現金給与総額が三十万八千三百円
厚生労働省では、賃金構造基本統計調査におきまして建設業における現場作業従事者の賃金を毎年把握しておりまして、直近の平成二十七年調査では所定内給与額が二十九万円となっております。
ただし、勤続一年未満の者の所定内給与額、つまり働き始めの段階については、実はそれほどの差は付かない。つまり、長く働けば働くほどほかの産業との賃金格差がどんどん大きく広がっていくという特徴がある。そうすると、長く働かなくなってしまうという構造がここから出てくるわけですよね。 介護労働安定センターの平成二十六年度介護労働実態調査というのがあります。
この保育士の処遇改善、これは介護職員と併せて喫緊の課題であるわけでありますが、今年の二月に厚労省が発表した保育士の所定内給与額は二十万九千八百円と、前年度に比べて二千四百円ほどの改善が見られましたけれども、当然、他業種と比較して非常に低水準であるということで、やはり保育士、特に少子化ですね、これの対策のためにも保育を支える人材をしっかり確保して、待機児童問題を早期に解消するために更なる給与の改善が必要
○姉崎政府参考人 非正規労働者の賃金につきましては、私どもの賃金構造基本統計調査という調査で、毎年六月分の所定内給与について調査を行っておりまして、それによりますと、事業所規模十人以上の民営事業所における一般労働者のうち、正社員、正職員以外の労働者の所定内給与額は、平成二十四年が十九万六千四百円、平成二十五年が十九万五千三百円というふうになっております。
まず、なぜつらいかというところからスタートしたいと思うんですが、金子局長、大企業と中企業と小企業の企業規模別の所定内給与額についての直近の数字をまず御報告ください。
正社員とパート労働者の所得格差については本委員会でも既にもう何回も触れられておりますが、このパート労働者の中で、期限の定めのある契約を締結をしている労働者と期限の定めのない契約を締結をしている労働者について、一時間当たりの所定内給与額だけでなく、年間給与その他特別給与額も合わせた平均額、それぞれ男女別でどのような数字になっているでしょうか。
所定内給与額の格差で見れば、男性パート労働者は一般労働者の五二・五%ですから、約半分ですね。女性のパート労働者は女性の一般労働者に比べれば六九%ですから七割、いかに女性が正社員であっても低いか。これがまた厚生年金にもつながって、女性は厚生年金をずっと働き続けて掛け続けた人でも大変男性に比べれば低いんですね。
○政府参考人(大谷泰夫君) 正社員の待遇がある程度長期の雇用を想定して決定される我が国の現状におきましては、一般労働者とパート労働者の賃金の差は職務内容や勤続年数等の違いに起因するところも多く、一概にパート労働者ゆえの格差であるととらえることは言い切れないというわけでありますが、ただ、男性一般労働者とパートタイム労働者の賃金格差の推移を、一時間当たりの所定内給与額だけでなく年間給与その他特別給与額も
一般労働者男性とパート労働者女性の一時間当たりの所定内給与額、年間給与その他特別給与額を平成元年と十八年で比較した場合に、男性を一〇〇として女性パートの賃金は何%、幾らになるでしょうか。
その調査による平成十八年の主要産業別の一人平均月間所定内給与額というものを見ますと、まず、調査産業の全体では、全体の平均では二十五万二千八百九円というふうになっております。
また、パート労働者の処遇につきましては、平成十七年度の数字で、女性一般労働者の時間当たり平均所定内給与額を一〇〇とすると、女性パート労働者では六九・〇と差があるところでございます。
賃金格差も著しく、女性の賃金は、パートタイマーを除く一般労働者で比較しても、所定内給与額で見ると、平均では男性の六五%程度であります。さらに、パートタイマーの賃金水準は一般労働者を大きく下回っております。平成十二年では、時給換算で見てみましても、女性パートタイマーは女性一般労働者の六七%程度となっております。
男女の賃金格差は年々縮小しているものの、平成十一年の調査によれば、女性の平均所定内給与額はなおも男性の約六五%となっており、男女間で賃金格差が存在することも否定できないと考えております。これには、職種や職務上の地位が男女で異なること、女性の勤続年数が男性に比べ短いことなどによるところも大きいと考えられております。
平成二年の時点で、男性の一般労働者の一時間当たりの所定内給与額は千六百三十二円となっております。同時期の女性のパートタイム労働者の一時間当たり賃金が七百十二円でございますので、格差といいますか、男性を一〇〇にした場合、パートの女性労働者は四三・六%の水準であるということでございます。
○大村政府参考人 先生、私ちょっと今説明が足りなかったかと思いますが、それぞれ月数で出すというのではなくて、まず総支給人員とその総支給額、額を全部足し上げた上で一人当たりの特別給の平均支給額と平均所定内給与額を算出しておるわけでございますから、途中段階で月数に換算するということではなくて、トータルとして全部支給額同士を積み上げるということでございますので、それほど大きなぶれは出ないというふうに考えております
○国務大臣(吉川芳男君) 男女の賃金格差を一般労働者の一人平均所定内給与額で見ますると、平成十一年には女性の賃金は男性の六四・六%となっております。このような格差は、ついている職務の違い、勤続年数の差異等によるところが大きいと考えられます。 男女間の職務の違いにつきましては、改正均等法の周知徹底により、配置、昇進等について男女の均等取り扱いが実現されるよう努めています。
○政府参考人(藤井龍子君) まず男女の賃金格差のことでございますが、労働省の賃金構造基本統計調査によりまして一般労働者の所定内給与額で見てみますと、平成十年には男性が三十三万六千四百円、女性が二十一万四千九百円となっておりますので、女性の賃金は男性の賃金の六三・九%という水準でございます。